軽米町新規求職者等地域雇用促進奨励金
概要
軽米町内の事業主が新規求職者等を常用雇用者として1年以上継続して雇用した場合に、奨励金を交付する制度。対象者1人あたり3年間で1,020,000円(1年目612,000円、2年目240,000円、3年目168,000円)を支給します。
対象
- 軽米町内に事業所を有し、現に事業を営む事業主で雇用保険法の適用を受けている者
- 新規求職者等を常用雇用者として1年以上継続して雇用している事業主
- 令和4年3月2日以降に雇用された町内住所の満40歳以下の新規求職者等
- 新たに常用雇用者として町内事業所に1年以上継続して雇用された者
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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