特別児童扶養手当
概要
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を目的とした手当。日本国内に住所があり、対象児童を監護する父母または養育者が県の認定を受けた場合に支給される。支給は年3回(4月、8月、11月)。
対象
- 日本国内に住所がある
- 精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母
- 父母に代わって児童を養育している人
- 県が認定した人
- 児童が児童福祉施設に入所していない
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取っていない
青森県で上限額が判明している 109 件の中で、本制度は 63 位、中央値 ¥100,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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