特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置
概要
令和7年12月8日に発生した青森県東方沖地震による被災納税者を対象とした税の減免措置。町県民税・森林環境税、固定資産税、国民健康保険税が対象。死亡・生活保護・障害者となった場合、または住宅・家財の損害が3/10以上の場合に減免される。
対象
- 特別災害により死亡・生活保護・障害者となった者
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下で、住宅又は所有している家財全体の価格に対し損害の金額が3/10以上の者
- 農業者・漁業者で特別災害による損害が3/10以上の者
- 固定資産税:農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった者(面積で2割以上の損害)
- 固定資産税:家屋が全壊、流失、埋没等により原形をとどめない、又は復旧不能の者
青森県で上限額が判明している補助金: 94 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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