児童扶養手当
概要
父または母のいない家庭や、実質的に父または母が不在の状態にある場合、18歳到達後の最初の3月末まで(一定の障がいのある場合は20歳未満)の児童を養育している方に支給される手当。児童1人目は月額46,690円(全部支給)、2人目以降は11,030円の加算。所得により支給額が調整される。
対象
- 町内に住所がある方
- 父母が離婚した児童を監護する方
- 父または母が死亡した児童を監護する方
- 父または母が政令で定める障害のある児童を監護する方
- 父または母が生死が明らかでない児童を監護する方
- 父または母が1年以上遺棄している児童を監護する方
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童を監護する方
- 父または母が1年以上拘禁されている児童を監護する方
- 婚姻によらないで生まれた児童を監護する方
- 棄児など父母が明らかでない児童を養育する方
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