耐震改修工事(解体)補助金
概要
昭和56年以前に建てられた耐震性能を満たしていない住宅を建替える際、既存住宅の解体工事に対し、工事費の10%(上限15万円)を補助します。
対象
- 東神楽町内に居住している又は住宅取得後居住することが明らかな者
- 東神楽町の収納事務に係る滞納がないこと
- 昭和56年以前に建てられた住宅
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昭和56年以前に建てられた耐震性能を満たしていない住宅を建替える際、既存住宅の解体工事に対し、工事費の10%(上限15万円)を補助します。
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