定額減税補足給付金(不足額給付金)
概要
定額減税しきれなかった方および一定の要件を満たす方へ、不足額給付金を支給します。不足額給付Ⅰは調整給付金に不足が生じた額を1万円単位で切り上げた額、不足額給付Ⅱは最大4万円を給付します。
対象
- 令和7年1月1日時点で町内在住の方
- 不足額給付Ⅰ:本来給付すべき額が当初の調整給付金を上回る方
- 不足額給付Ⅱ:令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割の定額減税前税額が0円、税制上の扶養親族でない、令和5年度以降の非課税給付金等の対象世帯の世帯主・世帯員でない方
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