台東区 の補助金
市町村コード 131067 (台東区) で絞り込んでいます。
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脱炭素推進助成金(住宅向け)
台東区内の住宅における省エネ・創エネ設備導入を支援する助成制度。太陽光発電システム、蓄電池、燃料電池、断熱改修、LED照明改修など複数のメニューから選択可能。令和8年度は前期・後期の2期制で実施。
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脱炭素推進助成金(事業所向け)
台東区内の事業所における省エネ・創エネ設備導入を支援する助成制度。太陽光発電システム、断熱改修、高反射率塗料施工、省エネルギー機器等への更新、省エネルギー診断などが対象。令和8年度は前期・後期の2期制で実施。
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耐震診断助成
昭和56年5月31日以前に建築された建築物または新耐震基準の木造住宅を対象に、耐震診断費用を助成します。木造住宅は診断費用の全額(上限20万円)、木造以外の住宅は2分の1(上限50万円)、その他の建築物は10分の8(上限20万円)を助成します。
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補強設計助成(木造住宅のみ)
区の助成を受けて耐震診断を実施した木造住宅について、耐震診断を踏まえた改修工事設計案の作成と改修工事費の概算見積書の作成に対し助成を行います。補強設計にかかった費用の2分の1(上限10万円)を助成します。
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耐震改修工事助成
区の助成を受けて補強設計を実施した住宅について、補強設計の内容に沿って行う耐震改修工事に対し助成を行います。昭和56年5月31日以前の建築物は重点地域内で3分の2(上限200万円)、その他地域で2分の1(上限150万円)、平成12年5月31日以前の建築物は全区域で2分の1(上限1
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段階耐震改修工事助成(木造住宅のみ)
区の助成を受けて補強設計を実施した木造住宅について、評点1.0を満たす耐震改修工事を2段階に分けて実施する場合に助成を行います。一段階目は工事費用の2分の1(上限50万円)、二段階目は昭和56年5月31日以前の重点地域内で3分の2(上限200万円から一段階目助成金を差引)、その他
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就学援助制度
台東区にお住まいで国公立小・中学校に在籍するお子様がいる保護者のうち、生活保護受給者または世帯全員の合計所得が認定基準額未満の方を対象に、学校給食費、学用品費、通学用品費、修学旅行費など学習に必要な費用の一部を援助する制度です。
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感震ブレーカー設置費用の助成
台東区内の指定地域(根岸3・4・5丁目、谷中2・3・5丁目、東浅草2丁目、日本堤1・2丁目、橋場2丁目)に住宅を有する方を対象に、地震による電気火災防止に効果的な感震ブレーカーの設置費用の一部を助成します。既存住宅の場合は設置費用の3分の2(上限5万円)、新築住宅の場合は1万円を
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台東区中小企業融資制度
台東区内の中小企業者を対象とした融資あっ旋制度。東京信用保証協会と提携金融機関の協調により、事業資金を低利かつ円滑に調達できます。区が金利の一部と信用保証料の補助を行います。
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私立認定こども園児入園料等補助金
私立認定こども園に入園する児童の保護者を対象とした入園料等の補助金制度。台東区内の認定こども園利用時の経済的負担を軽減するための支援制度です。
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重度心身障害者手当(都の制度)
65歳未満の重度障害者を対象とした手当。重度の知的障害で常時複雑な介護が必要な方、重度の知的障害と身体障害の重複、または重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われた方が対象。月額60,000円を支給。
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骨髄移植手術等による予防接種費用の助成
20歳未満で骨髄移植手術等により既に接種済みの定期予防接種の効果が期待できないため再接種が必要と医師に判断された方に対して、平成31年1月1日以降の接種費用の助成を実施しています。
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児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための手当。父母の離婚、死亡、重度障害、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚外子など該当する状態にある18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障害児は20歳未満まで)の児童を養育している保護者に支給される。支給は年6回奇数月に口座振込で行われ
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児童育成手当(障害手当)
身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症などの障害がある児童を養育している方に対して、児童の20歳の誕生月まで支給される手当。月額15,500円(児童1人につき)。所得制限あり。
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特別児童扶養手当
身体障害者手帳1~3級程度、愛の手帳1~3度程度、または長期間安静を要する病状・精神障害により日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の児童を監護している方に支給される国の制度。令和8年4月分から、特児1級は月額58,450円、特児2級は月額38,930円。所得制限あり。
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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の父母または養育者とその児童(18歳になった最初の3月31日まで、身体に中度以上の障害がある場合は20歳未満)が健康保険を使って医療機関にかかった場合、保険診療に係る自己負担分の全部または一部を助成します。
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心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)
心身障害者が病院・診療所で診療を受けたとき、医療保険の自己負担分の一部を助成する制度。対象者には申請により「マル障受給者証」が発行される。住民税課税者は通院1割負担(月18,000円上限)、住民税非課税者は負担なし。
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利子の補助
台東区の融資制度を利用して借入れした融資について、適用となった制度に応じた率による利子補助が受けられます。前年に約定どおり支払われた利子に補助率を乗じた額が補助対象となり、毎年1月下旬に申請書が発送されます。
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信用保証料の補助
台東区の融資制度を利用して借入れした場合、適用制度により信用保証料の補助が受けられます。融資実行から約1ヶ月後に補助申請書が郵送され、申請期限内に返送することで1~2ヶ月以内に融資返済口座に振込されます。
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台東区弱視等治療用眼鏡助成
健康保険の給付により作成した弱視等治療用眼鏡の更新・修理費用の一部を助成します。9歳未満の児童が対象で、更新時は眼鏡40,492円またはコンタクトレンズ1枚13,780円、修理時は眼鏡20,246円またはコンタクトレンズ1枚6,890円を上限に費用の二分の一を助成します。