木造住宅耐震改修事業
概要
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果倒壊する可能性が高いと判断された建物を対象に、耐震改修費用の一部を補助する事業。本格的な耐震改修、簡易的な耐震改修、耐震シェルター設置の4種類の補助制度がある。
対象
- 耐震診断をした建物
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
- 延床面積の2分の1以上が住宅として使用されている一戸建て木造住宅
- 現在居住用として使用している(居住予定者も含む)
- 市税等の滞納がない方
- 耐震の評点を1.0以上に向上させる耐震改修(評点が1.0以下でも向上させる改修や耐震シェルター設置も対象)
京都府の「住宅・耐震」関連で上限額が判明している補助金: 8 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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