多世代近居同居助成
概要
子世帯とその親世帯が区内で新たに近居又は同居する際の初期費用(引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料)の一部を助成します。複数世帯最大20万円、単身世帯最大10万円まで。多世代の近居・同居を推進し、互いに支え合える安全安心な住宅確保を支援します。
対象
- 65歳以上の方を含む60歳以上の方のみで構成する世帯、または要介護度1~5・身体障害者手帳4級以上・愛の手帳4度以上・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方を含む世帯、または義務教育修了前の児童を扶養し同居している世帯のいずれかに該当する親世帯または子世帯
- 民間賃貸住宅または私宅(住宅取得等)で、建築基準法の新耐震基準に適合していること
- 住戸専用部分の面積が単身25㎡以上、2人30㎡以上、3人以上(10㎡×世帯人数)+10㎡以上であること
- 前年中の世帯総所得が扶養親族の人数に応じた基準以下であること(0人5,020,000円以下等)
- 子世帯または親世帯のどちらか一方が区内に1年以上居住していること
- 区外から転入する世帯は過去6か月間に区内に居住したことがないこと
- 住民税を滞納していないこと
- 生活保護、中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと
- 外国人の方は在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること
- 過去に本助成、次世代育成転居助成、子育てファミリー世帯転入転居助成、住み替え居住継続支援制度のいずれも受けたことがないこと
- 現在当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと
東京都で上限額が判明している 718 件の中で、本制度は 403 位、中央値 ¥500,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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