児童扶養手当制度
概要
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童が対象。心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満まで受給可能。
対象
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童を扶養している者
- 父または母が死亡した児童を扶養している者
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童を扶養している者
- 父または母の生死が明らかでない児童を扶養している者
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童を扶養している者
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子どもを扶養している者
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童を扶養している者
- 母が婚姻によらないで生まれた児童を扶養している者
- 父母ともに不明である児童を扶養している者
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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