【交付申請】国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業)
概要
■ 目的
国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等を促進し、訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることで、インバウンド拡大による地域経済の持続可能な発展に寄与することを目的とします。
■概要
訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることで、インバウンド拡大による地域経済の持続可能な発展に寄与する国立公園等の自然自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等を促進する事業となります。
■応募資格
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ 特定非営利活動法人
オ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
カ 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
キ 法律により直接設立された法人
ク 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
■交付申請書提出期限
令和 3 年 11 月 30 日(火)まで
期限までに提出できない場合は、必ずご連絡ください。
■問い合せ先
応募申請に関して質問等がある場合は、件名を「国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業」または「国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業」とし、以下のメールアドレス宛に送信してください。回答まで少々時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持って問い合わせをお願いします。
問合先メールアドレス: jigyo-np@jigyo.eic.or.jp
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 目的: 新たな事業を行いたい
- 目的: イベント・事業運営支援がほしい
- 目的: 人材育成を行いたい
- 目的: まちづくり・地域振興支援がほしい
- 目的: エコ・SDGs活動支援がほしい
- 補助率: 1/2
全国の「観光・商業振興」関連で上限額が判明している補助金: 3 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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