【2次公募】国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業(令和2年度補正予算)
概要
■目的
本事業は、国立・国定公園及び国民保養温泉地での滞在型ツアーやワーケーションの推進の支援を通じて、新型コロナウイルスの感染拡大により減退した公園・温泉地利用の反転攻勢と地域経済の再活性化に寄与することを目的としています。
■概要
国立・国定公園及び国民保養温泉地における滞在型ツアーやワーケーションの推進に係る経費を補助の対象とします。
A 国立・国定公園への滞在型ツアー推進事業
国立・国定公園での滞在型ツアー又はその受入環境整備に係る事業を対象とします。国立・国定公園内で実施する滞在型ツアーに必要と認められれば、国立・国定公園の区域外で実施する事業も付随的に対象とします。
補助率:地域活性化を目的とする事業※は、定額(上限800万円)
それ以外の事業は、補助対象経費の2分の1以内とします。
B 国立・国定公園、温泉地でのワーケーション推進事業
本事業における「ワーケーション推進事業」とは、国立・国定公園及び国民保養温泉地のキャンプ場、旅館、ホテル、飲食店、休憩所などで、ワーケーションの企画・実施をするものやWi-Fi等の環境整備などを実施するものを対象とします。
B-ア 国立・国定公園及び国民保養温泉地のキャンプ場、旅館、ホテル等でのワーケーションの実施に係る事業
補助率:地域活性化を目的とする事業※は、定額(上限250万円)
それ以外の事業は、補助対象経費の2分の1以内とします。
B-イ 国立・国定公園及び国民保養温泉地のキャンプ場、旅館、ホテル等でのワーケーションのための環境整備に係る事業
補助率:公園事業者、「1.事業の目的と補助事業の内容について」の(3)補助金の応募を申請できる者のうちオに掲げる者、公共施設の管理受託者及び地方公共団体を含む協議会は、補助対象経費の3分の2以内
それ以外の者は、補助対象経費の2分の1以内とします。
■応募資格
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ 特定非営利活動法人
オ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
カ 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
キ 法律により直接設立された法人
ク 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
■応募期間
令和3年6月16日(水)から7月15日(木)
■問い合せ先
応募申請に関して質問等がある場合は、件名を「令和2年度補正 国立・国定公園での滞在型ツアー推進事業について」または「令和2年度補正 国立・国定公園、温泉地でのワーケーション推進事業について」とし、以下のメールアドレス宛に送信してください。回答まで少々時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持って問い合わせをお願いします。
問合先メールアドレス: hosei-np-3@eic.or.jp
■公募要領・交付規定・申請様式集・申請手引き等のリンク
下記のURLからダウンロードして作成願います。
URL: http://www.eic.or.jp/eic/topics/2021/wkiv/004/
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 公務(他に分類されるものを除く)
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 目的: 新たな事業を行いたい
- 目的: イベント・事業運営支援がほしい
- 目的: 人材育成を行いたい
- 地域: 全国
全国で上限額が判明している補助金: 1,585 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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