【京都産業21】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
京都府
上限額
¥3,000,000
申請期限
2026-06-05

概要

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


■補助率 

1/2以内


■上限額 

1企業あたり:300万円

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

 

・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

 

・以下(1)~(4)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。


■その他注意点

申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。


■地理条件

京都府内に本社があること

 

■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。

また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。

 

<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先> 

公益財団法人 京都産業21 

企画総務部 事業成長支援担当 

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 

TEL:075-315-9425 

E-Mail:sangaku@ki21.jp

 

②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、京都産業21HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。

 

③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 

■参照URL 

https://www.ki21.jp/subsidy/kobo-r8-gksg/

対象


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