【北海道経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度)

発行
中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)
都道府県
北海道
上限額
¥10,000,000
申請期限
2026-05-08 受付終了
原典
jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYUwMAP
最終確認

概要

■目的・概要
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。
※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。

本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。

①地域中小企業支援拡充型事業(申請区分:A)
地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。

②地域中小企業支援構築型事業(申請区分:B)
地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。

※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。

■応募資格
本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。
コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。
また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。
なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。
① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。
② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。
③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。
④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑥ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

■備考
申請が完了しましたら、下記お問合せ先にご一報いただきますようお願いいたします。

■問合せ先
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 5階
北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL:011-709-2311(内線2586)
E-mail:bzl-hokkaido-chizai@meti.go.jp

対象

北海道で上限額が判明している 399 件の中で、本制度は 10 位(中央値以上)、中央値 ¥300,000。

申請を相談できる専門家(一般情報)

上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。

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