令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業(単年度型)

発行
医療機関におけるAI技術活用促進事業1
都道府県
東京都
上限額
¥10,000,000
申請期限
2026-09-30 残り 138 日
原典
jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY6tMAH
最終確認

概要

■目的・概要
この事業は、医療機関におけるAI技術の活用を支援することで、医療従事者の業務負担を軽減し、専門業務に注力可能な環境を整備するとともに、患者の待ち時間の短縮等、医療の質・患者サービスを向上させることを目的としています。

■応募資格(補助対象事業者)
東京都内における200床未満の病院の開設者(病床配分決定を受け、新規に200床未満の病院を開設する者を含む。)又は有床診療所の開設者(病床配分決定を受け、新規に有床診療所を開設する者を含む。)であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。ただし、次の者を除く。
(1) 国
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(6) この補助金の交付を受けたことがある医療機関(ただし、200床未満の病院であって、事業期間が2か年にわたる事業計画に基づき、2か年目に交付申請をする病院は除く。)
(7) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(8) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

■問合せ先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
TEL:03-5320-4448
Email:S1150401@section.metro.tokyo.jp

■参照URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai

対象

東京都で上限額が判明している 701 件の中で、本制度は 66 位(中央値以上)、中央値 ¥500,000。

申請を相談できる専門家(一般情報)

上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。

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