【北九州市】米国関税措置に対する新規チャレンジ支援事業助成金
概要
■目的・概要
米国関税措置の影響により、国内外におけるビジネスの縮小が懸念される現況において、その影響を受け、又は受けるおそれのある市内中小企業(個人事業主を含む)が行う「新たな事業展開」の取組に要する費用の一部を助成することにより、競争力強化を図ります。この助成金は、効率化・高収益化、新分野展開・事業再構築、新商品・新サービス開発、販路開拓・新規顧客拡大に向けた販売促進活動など、様々な取組に活用可能です。
■根拠法令
米国関税措置に対する新規チャレンジ支援事業助成金交付要綱
■応募資格
以下の全ての要件を満たす必要があります:
1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者(個人事業主を含む)であること。
2. 北九州市内に事務所又は事業所を有し、今後も事業を継続する意思がある者であること(北九州市に事務所又は事業所の設置申告をしている中小企業者)。
3. 株式会社の場合、発行済の株式が中小企業者等以外の会社により2分の1を超えて保有されていないこと。
4. 北九州市税を滞納していないこと(市税の納税証明書(市税に滞納がないことの証明)が必要)。
5. 暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者でないこと。
【交付要件】
次のいずれかを満たす必要があります:
1. 米国関税措置の影響を受け、直近3ヶ月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少した。
2. 米国関税措置の影響を受け、直近1ヶ月の売上高とその後2ヶ月の見込みの売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少する。
◦ 注: 売上減少の背景やサプライチェーン上の位置付けなどを「事業実施計画書」に記載する必要があります。
■地理条件
北九州市内に事務所又は事業所を有していること。
■備考
• 助成金は、申請が予算額に達し次第、受付を終了します(先着順に順次審査)。
• 助成事業への着手は、市の計画認定後からとなります。
• 助成対象経費は、原則として市内事業者への発注・調達に限ります。
• 助成金は、事業完了後の実績報告に基づき確定・支払われます(前払いは行いません)。
• 助成対象となるのは「新たな取組」に必要となる経費であり、既存の取組に要する経費の振替計上はできません。
• 国、県またはその他の団体等からの助成金等と併給することはできません。
■問合せ先
北九州市産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
住所:〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話番号:093-873-1433
メールアドレス:san-chuushou@city.kitakyushu.lg.jp
■参照URL
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700001_00004.html
対象
- 従業員: 300名以下
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 分類不能の産業
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 新たな事業を行いたい
- 目的: 販路拡大・海外展開をしたい
- 目的: 設備整備・IT導入をしたい
- 地域: 北九州市内に事務所又は事業所を有し、設置申告をしている中小企業
- 補助率: 3分の2以内
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