令和7年度 第2回BCP実践促進助成金(R72BCP)
概要
■目的・概要
BCPとは、自然災害・感染症など不測の事態に備えて、企業にとって中核となる事業の継続のために不測の事態に行うべき行動や事業継続の方法・手段を取り決めておく事業計画をいいます。
BCPは単に作成しただけでは実効性がなく、実効性を確保するためにはその実践に必要な物品を設置・備蓄しておくことが必要です。非常食などは備蓄しておくべき基本的な物品となりますが、平常時の事業活動には必須のものではありません。
BCP対策用品のうち、このような企業の経済活動に必須とはいえない基本的な物品等の設置・備蓄を支援することによってBCPの実効性を高めるため、その購入経費の一部を助成する助成金が「BCP実践促進助成金」です。
また令和3年度から、BCPの実践物品のみならず、不測の事態で基幹システムが損傷を受けた場合、企業活動が困難になることから、地震・水害等不測の事態による損傷を受けづらくするために基幹システムをクラウド化する場合も、BCPの補完という趣旨で実施する場合には助成の対象としています。
●助成対象期間 令和7年12月1日から令和8年3月31日(4か月以内)
●助成率/助成限度額/下限額
・中小企業者
助成率2分の1以内/助成限度額1,500万円(クラウド化を含む。クラウド化の助成額の上限は450万円)/下限額10万円
・小規模企業者
助成率3分の2以内/助成限度額1,500万円(クラウド化を含む。クラウド化の助成額の上限は450万円)/下限額10万円
■応募資格
①下記ア~ウのいずれかのBCPを提出できること。(ア~ウの一つで可)
ア 平成29年度以降に公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)総合支援課が実施する「BCP策定支援事業(BCP策定講座・BCP策定コンサルティング)」による支援を受け、受講内容を踏まえて作成したBCP
イ 中小企業強靱化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作成したBCP
ウ 平成28年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により作成したBCP
②東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で実質的に1年以上事業を行っている中小企業者等(※都外設置の場合は都内に本店があること)
■地理条件
申請日現在で、都内に登記簿上の本店または支店があること。ただし、助成対象設備を都外に設置する場合は、都内に本店があること。
■備考
個人事業主においては、申請日現在で、都内に開業届出があること。また申請日現在で、法人・個人ともに都内事業所において1年以上事業を行っていること。
※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。
■問合せ先
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
TEL 03-3251-7889
■参照URL
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 分類不能の産業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 安全・防災対策支援がほしい
- 地域: 都内に本店があれば、都外の指定された県内への設置も可。
- 補助率: 助成対象経費の1/2、2/3以内のいずれか(詳細については募集要項を参照)
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