【久留米市】久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金(令和7年度)
概要
■目的・概要
市内小規模事業者が、デジタル技術を活用した業務効率化や経営課題の解決に取り組む事業に係る経費の一部を支援します。
■根拠法令
久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金交付要綱
久留米市補助金等交付規則
■応募資格
次の全ての要件を満たす小規模事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項各号に該当する中小企業者であって、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。)を対象とします。
1 久留米市内に事業所を有すること
2 市税を滞納していないこと
3 久留米市中小企業DX促進診断事業を利用していること
4 次のア~エのいずれかに該当する者でないこと
ア 特定の政治、思想又は宗教の活動を行う者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を営む者
ウ 暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと(法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと)
エ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者
■補助対象事業
事前に久留米市中小企業DX促進診断事業によりアドバイザーの提案を受けたものであって、デジタル技術を活用して業務効率化や経営課題の解決に取り組む事業を対象とします。
■補助対象経費
次の全ての要件を満たす経費を対象とします。
1 補助対象事業の実施に必要な下記の経費
・ソフトウェア等利用料 ソフトウェア購入費、クラウド利用料等
・ウェブサイト関連費 ウェブサイト、ECサイト、システム開発に係る費用等(他の経費と併せて申請する場合に限る)
・委託費(外注費) 機器の設置・設定等に係る委託費用、データ分析・活用に関するコンサル費用等
・機器購入費 PC、タブレット、POSレジ、券売機等(ソフトウェアを併せて導入する場合に限る)
・その他の経費 社内のデジタル人材育成に要する費用、外部の副業・兼業人材活用に要する費用等
2 交付決定日以降に支払を行ったことが確認できる経費
3 支払証拠資料(領収書、口座振込記録等)により支払の事実が確認できる経費
■問合せ先
久留米市 商工観光労働部商工政策課
電話:0942-30-9133
ファクス:0942-30-9707
メール:syoko@city.kurume.lg.jp
■参照URL
対象
- 従業員: 20名以下
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 設備整備・IT導入をしたい
- 地域: 久留米市
- 補助率: 1/2
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