令和7年度働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース】

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
東京都
上限額
¥1,700,000
申請期限
2026-03-31

概要

■目的・概要

(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、複数の男性従業員が育業をし、職場復帰するとともに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備した企業等に奨励金を支給することで、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図ります。 


 (1)奨励金の対象となる取組

複数の男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までにそれぞれ合計30日以上の育業をし、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、令和7年4月1日以降複数の職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。



◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP19を参照してください。


(2)対象従業員

本奨励金では、奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP16~P18に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。



■奨励金支給額

奨励金に係る
対象者数

1

2

3

4

5

奨励金額

80万円

110万円

140万円

170万円

 本奨励金は複数の対象者がいることが要件です。従って、申請には2名以上の対象従業員が必要です。



■事業実施期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日



■奨励対象となる育業と申請受付期間


(1)奨励対象となる育業

♢対象となる従業員は2人以上最大5人までです。


(2)申請受付期間



■併給

(1)他コースとの併給

令和7年度働くパパママ育業応援奨励金には「働くママコースNEXT」、「パパと協力!ママコース」、「働くパパコースNEXT」、「もっとパパコース」の4つの奨励金があります。

奨励金の名称は事業年度により異なりますが、どの年度も同一コースは同一目的のものになります。ここでは、各年度のコース名を統一して、表中(統一名称)の通り使用します。

本奨励金において目的や取組が同じ奨励金が同じ奨励金の併給は認められませんのでご注意ください。



【奨励金コース名称】


 

H30年度~R4年度
働くパパママ育休取得応援奨励金

R5年度
働くパパママ育業応援奨励金

R6年度~R7年度
働くパパママ育業応援奨励金

統一名称

コース名称

働くパパコース

働くパパコース

働くパパコースNEXT

パパコース

働くママコース

働くママコース

働くママコースNEXT

ママコース

パパと協力!ママコース

パパと協力!ママコース

パパと協力!ママコース

協力コース

もっとパパコース

もっとパパコース

もっとパパコース



【他コースとの併給】


併給しようと
するコース

令和7年度

パパコース

もっとパパコース

ママコース

協力コース

もっとパパコース
(申請コース)

×

×

併給しようと
するコース

過年度事業(H30年度~R6年度)

パパコース

もっとパパコース

ママコース

協力コース

もっとパパコース
(申請コース)

×


×…併給不可 ○…併給可 △…条件あり(下記※参照)


もっとパパコースの申請は一企業1回までです。そのため、すでにもっとパパコースを受給した企業等は、再び申請することはできません。

◆令和7年度パパコースと令和7年度もっとパパコースを併給することはできません。(既に複数人育業できる体制が整っていると判断するため)

過年度(平成30年度~令和 6年度)実施のパパコースの奨励金を受給した企業等については、令和7年度 もっとパパコースに申請することが可能です。(過去に複数人育業できる体制が整っていなかったものを、今回新たに体制を整えたと判断するため)

※過年度実施のパパコースで、すでに奨励対象となり奨励金を受給した対象従業員の育業期間は対象としません。

(2)その他

次の場合同一企業とみなし、同一コース・加算の併給はできません。


過去・今年度において同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)

吸収合併等で過去に奨励金を受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします)

過去に受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)




■奨励対象事業者の主な要件

複数の男性従業員(パパ従業員)が育業をし、職場復帰するとともに男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図るための取組を行う企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。


(1)事業者要件

  1. 従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)を以上であること
  2. 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
  3. 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること
  4. 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
  5. 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)
  6. 前記以外の労働関係法令について遵守していること
  7. 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること


(2)申請の対象となる従業員の要件(支給申請に係るすべての従業員が要件を満たす必要があります)


(3)奨励金の対象となる取組

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知


※複数の職場環境整備については、様式第1号4「制度の整備状況」に詳細を記入し、令和7年4月1日以降に実施したことがわかる資料を提出してください。



(4)その他


各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版を必ずご確認ください。



■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項

申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。

*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。

*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。

※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。

なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。



■申請にあたっての注意事項

 一部書類は郵送で行う必要があります。



■問い合わせ先

公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階

電話番号:03-5211-2399

受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)

■参照URL

公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 働くパパママ育業応援奨励金

対象


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