令和6年度働くパパママ育業応援奨励金【働くママコースNEXT】

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
東京都
上限額
¥1,250,000
申請期限
2025-03-31

概要

■目的・概要

(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、都内中小企業等が女性従業員に育業させ、職場環境を整備した場合に当該企業等に奨励金を支給することで、育業を促進し、就業継続を後押しします。 


 (1)奨励金の対象となる取組

女性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までに合計1年以上育業し、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。



合計1年以上の育業とは

合計364日以上の育業をいい、産後休業から連続して育業している場合は産後休業日数も含めます。

第一子から第二子に引き続いて育業している場合は第一子の育業期間と第二子の育業期間を合算することはできません。第一子または第二子のうち、要件を満たす育業に係る子について申請してください。


◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP12~P13を参照してください。

(2)対象従業員

本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版P9~P11に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。

(3)奨励金の加算となる取組

育業を支える周囲の職員を支援する取組を行った場合、加算対象となる項目1つにつき20万円を、奨励金額に加算します。

加算① 同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備

加算② 同僚への応援手当支給

♢奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版P14を参照してください。



■奨励金支給額

125万円(加算により最大165万円)



■事業実施期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日



■申請期間

申請期間は、子が2歳になるまでの間に合計1年以上育業し、育業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が期限日となります。申請期限を超過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請期限日一覧」をご確認ください。



■他コースとの併給

併給しようとするコース

令和6年度事業

パパコースNEXT

もっとパパコース

ママコースNEXT

パパと協力!
ママコース

ママコースNEXT
(申請コース)

×


併給しようとするコース

過年度事業
(パパ、ママコース:H30~R5年度、もっとパパコース:R5年度、協力コース:R4~5年度)

パパコース

もっとパパコース

ママコース

パパと協力!
ママコース

ママコースNEXT
(申請コース)

×


×…併給不可 ○…併給可 △…該当する場合は併給不可(同一従業員の同一の子に係る育業は対象外)


◆働くパパママ育業応援奨励金働くママコースNEXT(以下「ママコースNEXT」という。)の申請は一事業者1回までです。

そのため、令和6年度実施のママコースNEXTおよび過年度(平成30年度~令和5年度)実施の働くパパママ育業応援奨励金働くママコース(以下「ママコース」という。)をすでに受給した企業等は再び申請することはできません。

◆令和4年度および令和5年度働くパパママ育業応援奨励金パパと協力!ママコース(以下「協力コース」という。)の奨励金を受給した企業が、同一の従業員に同一の子に係る育業を再取得させることで、「ママコースNEXT」を申請することはできません。

※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなしますのでご注意ください。また吸収合併等により過去に奨励金を受給した企業の事業を引き継いだ企業についても受給企業とみなし、ママコースNEXTを申請することはできません。



■奨励対象事業者の主な要件

女性従業員に育業させ、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。


(1)事業者要件

  1. 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること
  2. 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
  3. 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること
  4. 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
  5. 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)
  6. 前記以外の労働関係法令について遵守していること
  7. 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること


(2)申請の対象となる従業員の要件



(3)奨励金の対象となる取組

  1. 育児休業期間の延長(理由を問わない1年を超える育業)
  2. 育児休業延長期間の延長(保育園に入れない等の理由がある場合の2年を超える延長)
  3. 有給の看護休暇の導入(今まで無給だったものを新たに有給にしたこと)
  4. 看護休暇(※1)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
  5. 中抜けありの時間単位の看護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)
  6. 育児短時間勤務制度(※2)の利用年数延長(3歳を超える年齢の子も対象とする)

※1 育介法第16条の2、第16条の3に規定する看護休暇をいいます。

※2 育介法第23条第1項、第24条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置をいいます。

(4)上記の法を上回る取組を令和6年4月1日以降に整備した就業規則(以下「新規程」という。)を労働基準監督署へ届け出ており、法を上回る取組を整備する以前の就業規則(以下「旧規程」という。)と比較して、令和6年4月1日以降に法の上回りが整備されたことが明らかに確認できること(新旧両方の就業規則について、労基署受領印の日付と施行日を確認します。新旧同日の届出日は不可。)

(5)奨励金の加算となる取組(加算となる取組に取組んだ企業のみが対象)

奨励金の加算となる取組として、下記加算①加算②に取組んだこと(下記①、②の加算項目に取組んだ場合、各項目につき20万円を奨励金額に加算します。)



(6)その他


各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。



■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項

申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。

*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。

*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。

※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。

なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。



■申請にあたっての注意事項

 一部書類は郵送で行う必要があります。



■問い合わせ先

公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階

電話番号:03-5211-2399

受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)


■参照URL

公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 働くパパママ育業応援奨励金

対象


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