【三重県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
三重県
上限額
¥3,000,000
申請期限
2024-06-21

概要

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


■補助率 

補助対象経費の1/2以内


■上限額 

1企業あたり:300万円(複数案件の場合)

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

冒認対策商標 30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・外国出願を予定しており、以下の要件を満たす三重県内に事業所を有する「中小企業者」(みなし大企業は除く)又は「それらの中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人が含まれるとともに構成員は問いません。


(1)書類提出について、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類を自らの責任で提出できること)。

(2)本事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力していること。

(3)三重県の定める「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」に該当しないこと(交付申請書の提出により、実施要領別紙「暴力団排除にかかる誓約事項」に同意したものとみなします)。


■対象となる出願

・以下の要件を満たす産業財産権に係る外国出願(種別:特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)。

(1)既に日本国特許庁へ行っている国内出願であって、採択後(交付決定日)から令和7年1月31日まで(以下、「事業期間内」という。)に外国特許庁へ国内出願と同一内容で行う出願及び支払が完了したもの。

(2)外国出願の基礎出願である国内出願と、予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。

(3)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。


<注>

※交付決定前に外国出願した場合は対象となりません。また、交付決定前に発注した費用(例えば翻訳料等)については、補助対象となりませんので、ご注意ください。

※日本国特許庁に対して既に行っている出願であって、これと同一内容で行う予定の外国出願が対象であり、外国への第1国出願(日本国特許庁への基礎出願がないもの)は原則対象となりません。なお、基礎となる日本国特許庁への出願は、事業期間内である必要はありません。ただし、優先権主張期間内の外国特許庁への外国出願が対象となります(商標登録出願を除く)。

※国内出願と同一内容であれば、複数国への外国出願が対象となります(各国への出願時期は、例えば12月に米国、1月にドイツと中国等、事業期間内であれば時期が異なっていても問題ありません。また、欧州(欧州特許庁又は欧州連合知的財産庁(旧称:欧州共同体商標意匠庁))への出願についても対象となります。ただし、欧州特許庁からEPC加盟国への移行手続きは登録査定後となるため、出願後に発注する費用となり対象となりません。


●各種別で対象となる出願は公募要領をご覧ください。


■地理条件

三重県内に事業所を有する中小企業者


■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を必ず電子メールもしくは郵送にてご提出ください。

<書類提出先>

公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係

〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891(三重県合同ビル5階)

Tel:059-253-4355 Fax:059-228-3800


②要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。


③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。


■問合せ先

公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係

TEL:059-253-4355


■参照URL

https://www.miesc.or.jp/support/contents/971/

対象


このページの情報は LocalGov.jp が公式ソースから取得・整理したものです。 詳細・最新情報は上記「原典」リンクの公式ページをご確認ください。