令和5年度働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース】

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
東京都
上限額
¥1,700,000
申請期限
2024-03-29

概要

■目的・概要

(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、複数の男性従業員に育業させるとともに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備した企業等に奨励金を支給することで、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図ります。 


 (1)奨励金の対象となる取組

複数の男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までにそれぞれ合計30日以上育業し、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、令和5年4月1日以降複数の職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。



◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP12を参照してください。


(2)定義

本奨励金では、「子の2歳の誕生日前日までに合計30日以上育業し、原職復帰後継続雇用されている男性従業員」のことを「対象者」といいます。



■奨励金支給額

奨励金に係る
対象者数

1

2

3

4

5

奨励金額

80万円

110万円

140万円

170万円

 本奨励金は複数の対象者がいることが要件です。従って、申請には2名以上の対象者が必要です。



■事業実施期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

※ただし予算の金額が執行されると終了となります。



■奨励対象となる育業と申請期間


(1)奨励対象となる育業

♢対象となる従業員は2人以上最大5人までです。


(2)申請期間

※申請期限を超過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請期限日一覧」をご確認ください。



■他コースとの併給

併給しようと
するコース

令和5年度事業

パパコース

もっとパパコース

ママコース

パパと協力!
ママコース

もっとパパコース
(申請コース)

×

×


併給しようと
するコース

過年度事業
(パパ、ママコース:H30~R4年度、協力コース:R4年度)

パパコース

ママコース

パパと協力!
ママコース

もっとパパコース
(申請コース)


×…併給不可 ○…併給可


◆本奨励金「もっとパパコース」(以下「もっとパパコース」という。)の申請は一事業者1回までです。

そのため、令和5年度実施「もっとパパコース」の奨励金を受給した企業等は、再び申請することはできません。

◆令和5年度実施「働くパパコース」(以下「パパコース」という。)と「もっとパパコース」の両方を申請することはできません。(既に複数人育業できる体制が整っていると判断するため)

過年度(平成 30 年度~令和 4 年度)実施「パパコース」の奨励金を受給した企業等については、令和 5 年度 「もっとパパコース」に申請することが可能です。(過去に複数人育業できる体制が整っていなかったものを、今回新たに体制を整えたと判断するため)

※ただし、過年度実施の「パパコース」で、すでに奨励対象となり奨励金を受給した育業期間は対象としませんのでご注意ください。


※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなしますのでご注意ください。



■奨励対象事業者の主な要件

複数の男性従業員に育業させ、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図るための取組を行う企業等のうち、特に指定の無い限り申請から奨励金の支払い完了までの期間を通じて(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。


(1)事業者要件

  1. 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること
  2. 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
  3. 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること
  4. 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
  5. 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)
  6. 前記以外の労働関係法令について遵守していること
  7. 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること


(2)対象従業員要件

①育業中に就労した場合、一時的な就労の範囲内であれば連続した育業とみなします。

②育業中の計画付与による年次有給休暇は、育業日数に含めません。

③有給の育業は、奨励対象の育業日数に含めません。

※そのうち少なくとも一人は、令和5年4月1日以降に育業を終了していること

※それ以外の従業員は、2か月以内の申請可能期間が、令和5年4月1日以降に含まれていること 



(3)奨励金の対象となる取組

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知


※令和5年4月1日以降に実施した複数の職場環境整備については、実施したことがわかる資料を提出する必要があります。(令和4年度に実施したものについては、資料の提出は不要ですが、いずれかの項目を1つ以上実施している必要があります。)

※就業規則の改定を行った場合、改定前後の就業規則を提出する必要があります。


(4)その他


各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。



■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項

申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。

*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。

*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。

※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。

なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。



■申請にあたっての注意事項

 一部書類は郵送で行う必要があります。



■問い合わせ先

公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階

電話番号:03-5211-2399

受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)

■参照URL

公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 働くパパママ育業応援奨励金

対象


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