【岐阜県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
岐阜県
上限額
¥3,000,000
申請期限
2023-06-30

概要

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


■補助率 

補助対象経費の1/2以内


■上限額 

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

冒認対策商標 30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■補助対象企業

交付申請時に以下の(1)から(3)までの要件をすべて満たす企業等。

(1)岐阜県内に本社を置く中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグループ。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)のいずれかの項目に該当する企業をいう。

 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

 (オ)補助金申請時において、確定している(申告済み)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

・事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。

(2)補助金交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(補助金交付の必要書類)を自らの責任でセンター宛てに提出できること。)。

(3)国およびセンター等が行う補助事業完了後の状況調査に協力する中小企業等


■補助対象となる出願

海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠及び商標」が対象です。

ただし「原則、日本国特許庁に出願済みの特許、商標、意匠及び実用新案を活用した出願であること」および「交付決定日以降、令和6年2月13日までに外国特許庁への出願又は指定国への国内移行が完了するもの」に限ります。


■選考方法等

企業の選定にあたっては、審査委員会で以下の事項を中心に審査して決定します。

(1)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。

(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。

 ・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等

 ・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等

(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること


※本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。


■地理条件

岐阜県内に本社を置く中小企業者等、又はそれらの中小企業者等で構成されるグループ。


■申請方法等

【方法1】電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送の併用による申請

 ・jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。

【方法2】郵送(または持参)による申請

 ・交付申請書及び添付書類を郵送(または持参)にて1部ご提出ください。(申請書類は返却しません)

<書類提出先>

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引課

〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階

Tel:058-277-1092


※要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。


■問合せ先

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引課

TEL:058-277-1092 Fax:058-273-5961

E-mail:torihiki@gpc-gifu.or.jp


■参照URL

https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2023051201/index.asp

対象


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