令和5年度_低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
全国
上限額
¥800,000
申請期限
2024-01-31

概要

 一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業)の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、トラック輸送における二酸化炭素の排出削減を図り、もって地球環境保全に資することを目的として、低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業者に対して補助金を交付する事業を実施することとしています。

 本補助金の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意事項は、公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読のうえ、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業)交付規程(令和 5 年 5 月 24日環執行5-008号)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。


■目的と性格

・この補助金は、中小トラック事業者が低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業を支援することにより、トラック輸送においてエコドライブを含む燃費改善のための取組を継続的に実施・改善する体制を構築することで二酸化炭素排出削減を図り、もって地球環境保全に資することを目的としています。

 

・事業の実施によるエネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(燃費改善効果及び二酸化炭素削減効果の実績把握)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(車両へのステッカーの貼付)などが必要です。

 

・これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。また、新たな申請を受理しない場合もあります。

 

■応募資格

 低炭素型ディーゼルトラックの補助金を受けることができるのは、以下①又は②のいずれかに該当する者が補助対象事業者になります。

 

 ① 以下のア~ウに該当する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(資本金3億円以下又は従業員数300人以下)であること

ア 一般貨物自動車運送事業者

イ 特定貨物自動車運送事業者

ウ 第二種貨物利用運送事業者

 

 ② 上記①に貸渡す自動車リース事業者

 

■補助対象・補助額

 令和5年4月1日~令和6年1月31日までに新車新規登録し、平成27年度重量車燃費基準を大型車は+5%以上、中型車及び小型車は+10%以上達成した車両。具体的な対象車両区分と対象排出ガス規制識別記号、および補助額は下表のとおりです。

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※廃車の要件等については、審査基準をご参照ください。


■申請台数

 1事業者あたり4台 ※提出書類は1台につき一式必要となります。


■予算総額

 28億円


■参照URL

 http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/r5_index.html



■備考

 jGrantsからの申請が使用できるのは、申請者のみです。代理人による申請はできません。


■問合せ先

 一般財団法人環境優良車普及機構

 補助事業執行部 低炭素型ディーゼル車普及事業

 ・電 話 : 03-5341-4577

 ・FAX : 03-5341-4578

 ・E-mail: hojokin@levo.or.jp

対象


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