令和5年度ESG債発行促進支援事業補助金(ソーシャルボンド)
概要
■目的・概要
「ソーシャルボンド」を発行しようとする事業者等に対して発行支援(外部レビューの付与をいう。)を行う事業に要する経費に補助金を交付することにより、ソーシャルボンドの発行及び投資の促進を図ることを目的とする。
■根拠法令
東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
■応募資格
以下の要件を全て満たす評価機関
一 金融庁公表の「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」への受け入れを表明していること。
二 ソーシャルボンドについての外部レビューの付与の実績があること。
■地理条件
補助事業による支援対象となるソーシャルボンドを発行する支援対象事業者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等とする。
■備考
補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等が公表される場合がある。
■問合せ先
東京都 スタートアップ・国際金融都市戦略室
戦略推進部 戦略事業推進課 国際金融都市担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北塔14階
電話03-5388-2075
■参照URL
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/pgs/gfct/green-finance/green-subsidy.html
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 目的: イベント・事業運営支援がほしい
- 地域: 補助事業による支援対象となるソーシャルボンドを発行する支援対象事業者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等とする。
- 補助率: 補助対象と認められる経費の合計額の8/10 ※千円未満の端数は切り捨て
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