【静岡県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
概要
■目的・概要
中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成します。
■応募資格
静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者
1.中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定)
2.1.で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)
3.事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)
ただし、以下を除く。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
・資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される
・間接補助金申請時に確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える
■補助対象経費
外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費
■対象期間
交付決定日から令和4年12月31日までに出願を完了するもの
■補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切捨て)
■上限額
1企業あたり:300万円以内
1案件あたり:特許 150万円、 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円、 冒認対策商標 30万円
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送・又は持参にてご提出ください。
②申請様式については、詳細欄の公募要領、(公財)静岡県産業振興財団HP(http://www.ric-shizuoka.or.jp/gaikokushutsugan/)にてご確認ください。
<問合せ先・書類提出先>
公益財団法人静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町44-1静岡県産業経済会館4階
Tel:054-273-4434 E-mail:joho@ric-shizuoka.or.jp
対象
- 従業員: 300名以下
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 公務(他に分類されるものを除く)
- 業種: 分類不能の産業
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 販路拡大・海外展開をしたい
- 補助率: 1/2以内
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