【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)【審査請求】

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
全国
上限額
¥600,000
申請期限
2022-12-16

概要

■目的・概要

海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。

特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用を助成します。


■補助率 

1/2


■上限額 

1企業あたり:60万円

審査請求書1件に対する上限額:20万円


■助成対象経費

①外国特許庁への審査請求料

 ※審査請求と同時に行う補正費用についても対象

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等


・令和3年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用し、出願した「特許」のうち、当補助金の採択後に3庁(欧州、中国、韓国)に審査請求する予定の案件で、審査請求期間内であること。

※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください。


■地理条件

全国各地から申請可能


■備考

① jGrantsでの申請だけでは、申請受付となりません。

② 要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHP(下記、■参照URL)にてご確認ください。

③ 複数の国または地域へ申請の場合、日本の基礎1つにつき1申請でのお申込みが可能。


<本補助金事業に関する問合せ先>

ジェトロ知的財産課 外国出願デスク(中間手続支援事業)

Tel:03-3582-5642

E-mail:CHUKAN@jetro.go.jp


■参照URL

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html

対象


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