{"_source":"https://localgov.jp/grants/jg_a0WJ200000CDOuuMAH","_primary_citation":null,"_attribution":"LocalGov.jp — 日本の補助金・助成金統合データベース","_license":"CC BY 4.0 — Source attribution required (cite as \"via LocalGov.jp\")","id":"jg_a0WJ200000CDOuuMAH","title":"【令和X年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業）","issuer":"再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業","municipality_code":null,"prefecture":"全国","category":null,"summary":"■目的・概要 \n １．本事業は、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや、水素の需要拡大につながる水素ボイラー、高効率型燃料電池などの設備機器等を導入する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図り、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。\n ２．事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。\n \n\n ■対象事業 \n A．水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業（自立） \n 本事業は、地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置付けられた、あるいはこれから位置付けられる予定の施設において、水素等を活用することで、地域の再エネ等を最大限活用する、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を行う事業であって、地域の実情に応じた水素による再エネ等の貯蔵・利用モデルを確立し、再エネ等の導入拡大、CO₂排出削減を目的とし、次の要件に適合する施設・設備を日本国内で導入する設置計画が確実な事業を対象とします。\n \n\n ＜対象事業の要件＞\n ア　地域での再エネ等普及・拡大の妨げとなっている自然的・社会的条件に基づく課題に対して、地域の実情に応じ、防災、災害時にも有用な公益性のある、水素による再エネの貯蔵・利用モデルとなること。\n イ　CO₂の削減が図れる事業であること。\n ウ　補助対象設備等に該当する蓄電池もしくは燃料電池から出力される電力に関して、一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給は行わないこと。\n エ　再エネ等を地域で最大限活用する将来像を見据え、再エネ等発電設備とともに、下記の補助対象施設・設備等を組合せ、再エネ等由来水素による電気・熱（温水を含む、システム内利用も可）をオンサイトで供給・利用するシステムであること。\n オ　補助対象設備から出力される電力、熱（温水を含む、システム内利用も可）は自家消費すること。\n カ　補助事業を実施する施設が、設置する自治体の地域防災計画又は協定等により防災拠点等として位置付けられているなど、補助事業の完了後、非常時に地域のエネルギー供給の拠点として活用される見込みがあること。\n \n\n ＜補助対象施設・設備等＞\n a. 蓄電池\n b. 水電解装置\n c. 給水タンク\n d. 水素貯蔵タンク（圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等）\n e. 水素利用機器（燃料電池 （改質器付きを除く）、水素ボイラー等）\n f. 貯湯タンク\n g. エネルギーマネジメントシステム\n h. 熱配管\n i. その他補助対象施設・設備を運用する上で必要と認められる設備\n \n\n ※ 自立・分散型エネルギーシステムを導入するための施設・設備を対象とし、施設・設備の新設のほか、既設設備の増設、改造する場合も補助対象とします。中古品の設備導入は認められません。\n ※本システム外からの購入などにより入手した水素を利用する場合は補助対象外です。\n ※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池は、当該自立・分散型エネルギーシステムの水電解装置への専用給電（通常時）が目的の場合にのみ補助対象となります。ただし再エネ発電設備設備からの給電に余剰が生ずる場合に、当該自立・分散型エネルギーシステムを構成する他の設備・機器において消費することは可能です。\n なお、令和８年度～９年度の２年度で本事業を実施する場合は、原則として太陽電気モジュール（太陽光パネル）については令和８年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。\n ※IP通信機能を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」（JCｰSTAR）の適合ラベル取得製品（★１以上）である場合に、補助対象となります。\n JCｰSTAR適合ラベル取得製品かどうかはIPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」 https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.html  で確認してください。\n ※導入する自立・分散型エネルギーシステムは原則として、以下の事項（システム機能要件）を満たすものとします。\n ・ 災害時など商用電力系統等が遮断された場合でも、システム内の施設・設備に安定的にエネルギーを供給することが可能なシステムであること。\n ・ 再エネの変動や負荷側の変化を常に監視し、自動運転するエネルギーマネジメントシステムを実装し、最適なバランスでエネルギーを貯蔵・供給して二酸化炭素の排出削減に寄与するシステムとすること。\n ・ 燃料電池から供給される電力が蓄電池から供給される電力よりも優先されるようにエネルギーマネジメントシステムによって設定・稼働されること。\n ・自立・分散型エネルギーシステムを構成する設備・機器については、通常時の稼働（エネルギーフロー）及び非常時（系統からのエネルギー供給が無い場合）において必要かつ適正な規模・性能とすること。なお、将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められない。 \n \n\n ＜事業に関する事項＞\n ◇共同実施 \n 　補助事業を２者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者に記載の法人・団体に該当することが必要となります。 \n 　補助事業に参画するすべての事業者のうちの１者（以下「代表事業者」という。）が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。 \n 　代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。 \n 　補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。 \n 　代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。 \n   \n ※ファイナンスリースを利用する場合 \n 　ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する、補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします \n \n\n B．水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業（機器支援） \n 本事業は、 日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、輸送する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入（製造・貯蔵・輸送分野）及び水素の利用拡大に繋がるための設備・機器の導入（利用分野）であって、次の要件に適合する産業用の設備・機器を導入する設置計画が確実な事業。 \n \n\n ＜対象事業の要件＞\n ア　 設置場所又は同一地域（その設置場所と同一の都道府県又は隣接する場所として財団が認めるものに限る。）において再エネにより発電した電力を活用して製造した水素を利用する設備・機器であること。なお、将来的に再エネ等由来水素への移行する計画がある場合は、副生水素等も対象とする 。 \n イ　CO₂削減が図れる事業であること。（設備における水素の利用割合は問わないこととする） \n ウ　水素の利用機器からの電気・熱は自家消費を原則とする。 \n \n\n ＜補助対象設備・機器＞\n a. 水電解装置\n b. 給水タンク\n c. 水素貯蔵タンク（バッファタンク、圧縮水素タンク、水素吸蔵合金タンク、液化タンク等）\n d. 水素充填ユニット\n e. 水素を供給、輸送する装置\n f. エネルギーマネジメントシステム\n g. 産業用燃料電池（改質器付きを除く）\n h. 再エネ等由来水素サプライチェーンより供給される水素を燃料とする水素ボイラーや水素発電機などの設備・機器（原則として車両は除く）\n 水素のみを燃料とする設備（専焼）、既存燃料と混焼で併用する設備（混焼）のどちらも対象となりますが、混焼設備の補助対象経費は一般的な既存燃料の設備との差額となります。\n i. その他サプライチェーンの社会実装に必要と認める設備\n \n\n ※再エネ等由来水素サプライチェーンを構築するための新設の設備のほか既存設備を活用し新たに再エネ等由来水素サプライチェーンの構築を図る場合にも対象とし、また、当該サプライ チェーンを構成する要素と認められる設備・機器であれば「水電解装置のみ」などの単独の設備・機器を対象とすることが可能です。 \n ※再エネ等由来水素の供給が補助対象期間内に整わない場合は、暫定的に苛性ソーダ製造時に生成される副生水素など 、水素生成時にCO2が排出されない水素 を利用することも可能です。ただし、この際の水素製造に係る設備は補助対象外です。 \n ※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備および蓄電池の設置は、当該サプライチェーンの水電解装置への専用給電（通常時）が目的の場合のみ補助対象となります。ただし再エネ発電設備や蓄電池からの給電に余剰が生ずる場合に、当該サプライチェーンを構成する他の設備・機器において消費することは可能です。  \n なお、令和８年度～９年度の２年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽光電池モジュール（太陽光パネル）については令和８年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。 \n ※IP通信機能を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品（★1以上）である場合に、補助対象となります。 \n JC-STAR適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。 \n ※水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体については補助対象外です。 \n ※当該サプライチェーンの構築に含まれない設備は補助対象外です。 \n ※稼働開始当初に必要な能力の設備が対象となります。 \n ※供給される水素の利用対象が燃料電池自動車など車両のみである計画では応募できません。車両以外の利用機器と組み合わせた計画であっても原則として車両については補助対象外です。 \n ※サプライチェーンを構成する設備・機器については、通常時の稼働（エネルギーフロー）において必要かつ適正な規模・性能であることが必要です。将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められません。 \n \n\n ＜事業に関する事項＞ \n ◇共同実施 \n 　補助事業を２者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者に記載の法人・団体に該当することが必要となります。 \n 　補助事業に参画するすべての事業者のうちの１者（以下「代表事業者」という。）が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。 \n 　代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。 \n 　また、代表事業者及び共同事業者がそれぞれ交付申請を行うこともできます。この場合、申請者は、補助事業の一部を自ら行い、かつ、財産を取得する者に限ります。 \n 　なお、代表事業者は、当該補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載　した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。加えて、それぞれの事業者は補助事業実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの共同事業者が法令等若しくは本公募要領等に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合があります。 \n 　代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。 \n   \n ※ファイナンスリースを利用する場合 \n 　ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する、補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。 \n \n\n ■補助事業対象者 \n １．民間企業（リース・レンタル事業者を含む。）\n ２．地方公共団体\n ３．独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第1項に規定する独立行政法人\n ４．地方独立行政法人法（平成15年法律第108号）第2条第1項に規定する地方独立行政法人\n ５．一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人\n ６．法律により直接設立された法人\n ７．その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者\n \n\n ■地理条件 \n 全国\n \n\n ■申請時の依頼事項 \n 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo■heco-hojo.jp に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 \n ※■は＠に置きかえてください。\n ■問合せ先 \n ＜メールアドレス＞suiso_oubo■heco-hojo.jp\n ※■は＠に置きかえてください。\n \n\n ■参照URL \n 公益財団法人北海道環境財団　ホームページ（http://www.heco-hojo.jp/)","eligibility":["従業員: 従業員数の制約なし","業種: 建設業","業種: 製造業","業種: 電気・ガス・熱供給・水道業","業種: 情報通信業","業種: 複合サービス事業","業種: サービス業（他に分類されないもの）","業種: 運輸業、郵便業","業種: 卸売業、小売業","業種: 金融業、保険業","目的: 災害（自然災害、感染症等）支援がほしい","目的: まちづくり・地域振興支援がほしい","目的: 設備整備・IT導入をしたい","補助率: 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