{"_source":"https://localgov.jp/grants/jg_a0W2x000001OIUuEAO","_primary_citation":null,"_attribution":"LocalGov.jp — 日本の補助金・助成金統合データベース","_license":"CC BY 4.0 — Source attribution required (cite as \"via LocalGov.jp\")","id":"jg_a0W2x000001OIUuEAO","title":"令和３年度商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業）","issuer":"商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業）","municipality_code":null,"prefecture":null,"category":null,"summary":"中小企業が異分野の中小企業や大学・公設試等と連携して行う革新的なサービスモデルの開発等に対する支援\n\n■目的・概要 \n 本事業は、複数の中小企業者が産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、地域経済を支えるサービス産業の競争力強化に資すると認められる取組について支援します。 \n \n\n ■補助対象者 \n 本事業の対象者は、次に掲げる要件（１）～（5）を満たす者であることとします。 \n なお、本事業は、単独では申請できず、中小企業者を中心とした連携体を構成する必要があります。 \n また、申請は、連携体のうち中核となる中小企業者（みなし大企業、資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に100％の株式又は出資を保有される法人及び交付申請時において確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える者を除く） （以下、「コア企業」という。）より行っていただくこととなります。 \n \n\n （１）中小企業等経営強化法第２条第１項の規定に基づく中小企業者（みなし大企業、資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に100％の株式又は出資を保有される法人及び交付申請時において確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える者を除く）であること。 \n \n\n ※みなし大企業とは、次の①から③に該当する中小企業者をいいます。\n ①発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している者\n ②発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している者\n ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている者\n ※大企業とは、中小企業等経営強化法第２条第１項の規定に基づく中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。ただし、次の①から③は大企業として取り扱わないものとします。\n ①中小企業投資育成株式会社法の規定に基づく中小企業投資育成株式会社\n ②廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の規定に基づく指定支援機関\n （ベンチャー財団）と基本約定書を締結した者（特定ベンチャーキャピタル）\n ③投資事業有限責任組合契約に関する法律の規定に基づく投資事業有限責任組合\n \n\n （２）連携体においては、①「コア企業」を含め、２以上の中小企業者が参加すること（２以上の中小企業者の他、大企業や大学、研究機関、ＮＰＯ、組合等を加えることも可能。ただし、半数以上が中小企業者であること。）、②役割分担、責任体制等が明確化していること（単に共同購買を行うのみ等の新たな事業活動の創出につながらない連携や、親事業者と下請事業者の取引関係、通常の商取引における売買や役務契約等の一時的な取引関係にある企業同士については、連携体とはみなしません。）。 \n \n\n ※連携体に参加する中小企業者は、日本標準産業分類における細分類（４桁）が異なる異業種分野の中小企業者であること。ただし、同分類でも持ち寄るノウハウや技術等の中身が異なる場合は、経営資源の実質的内容により判断します。\n ※大学とは、国立大学法人法第２条第１項の規定に基づく国立大学法人、地方独立行政法人法第６８条第１項の規定に基づく公立大学法人及び私立学校法第３条の規定に基づく学校法人が設置する大学をいいます。\n \n\n （３）大学・地方自治体・公設試等のいずれかと連携（（２）の連携体に含まれている場合は本要件を満たすものとします。ただし、地方自治体による補助金の交付は連携には含まれません。）し、補助事業の中で具体的な名称や役割分担等の取組を明確化していること。 \n \n\n ※公設試等とは、高等専門学校、大学共同利用機関、国立研究開発法人、独立行政法人及び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、地方公共団体の試験研究機関等、公益社団法人、並びに公益財団法人、承認・認定TLO（「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に基づき事業計画が承認・認定された技術移転事業者）、第三セクター（地方公共団体が出資又は出えんを行っている一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人含む。）並びに会社法法人）、並びに以下のいずれも満たす一般社団法人及び一般財団法人国公私立高等専門学校、大学共同利用機関、独立行政法人及び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、国及び地方公共団体の試験研究機関等、公益社団法人、公益財団法人、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、ＴＬＯ、第三セクター（地方公共団体が出資又は出えんを行っている民法法人及び会社法法人）並びに以下のいずれも満たす一般社団法人及び一般財団法人をいいます。\n ①役員（理事・評議員等）に大学、高等専門学校、大学共同利用機関、国立研究開発法人、独立行政法人及び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、地方公共団体の試験研究機関等、公益社団法人又は公益財団法人の役員、職員及び地方公務員が複数含まれるなど、研究開発計画の運営管理を担える体制を有している。\n ②定款等にものづくり産業又は技術等の振興に資する目的や事業を定めている。\n \n\n （４）コア企業は、本事業における研究開発プロジェクトを事業化させるだけでなく、それに伴うコア企業自身の成長に関連した目標値を設定すること。具体的には、事業終了後５年以内を目処に、コア企業の①付加価値額が15％以上（年率平均３％以上）の向上、及び、②給与支給総額が７.５％以上（年率平均1.5％以上）の向上を達成する目標設定を策定してください。 \n ※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費\n      \n （５）「商業・サービス競争力強化連携支援事業補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、次の①から④のいずれにも該当しない者であること。 \n ①法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号の規定に基づく暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号の規定に基づく暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。\n ②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。\n ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。\n ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。\n \n\n \n\n ■備考 \n ・本事業は、令和３年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者となります。それに伴って、本公募要領と交付要綱の内容が変更になる場合もございますので、最新の公募要領と交付要綱は、中小企業庁のホームページにてご確認ください。 \n ・事業計画に基づき、連続する２年度にわたり補助金の交付対象とすることを予定しています。ただし、次年度の補助を保証するものではありません。また、採択された場合であっても、予算の都合等により補助金額が減額される場合があります。 \n ・補助金の交付申請及び交付決定は単年度ごとに行い、年度の後半に外部有識者で構成される中間評価委員会で実施状況等の中間評価を行います。評価の結果によっては、次年度の補助事業の縮小や交付を受けられない場合もあります。 \n \n\n ■問合せ先 \n ・北海道経済産業局産業部経営支援課 \n 〒060-0808　札幌市北区北８条西２丁目札幌第１合同庁舎　TEL：011-756-6718\n ・東北経済産業局産業部地域ブランド連携推進課 \n 〒980-8403　仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎Ｂ棟　TEL: 022-221-4923\n ・関東経済産業局産業部流通・サービス産業課 \n 〒330-9715　さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎１号館　TEL: 048-600-0341 \n ・中部経済産業局産業部経営支援課 \n 〒460-8510　名古屋市中区三の丸2-5-2　TEL：052-951-0521\n ・近畿経済産業局産業部サービス産業室 \n 〒540-8535　大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎１号館　TEL：06-6966-6053\n ・中国経済産業局産業部経営支援課 \n 〒730-8531　広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎２号館　TEL: 082-224-5658\n ・四国経済産業局地域経済部新事業推進課 \n 〒760-8512　高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎7階　TEL: 087-811-8517\n ・九州経済産業局産業部経営支援課 \n 〒812-8546　福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎本館7階　TEL: 092-482-5508\n ・内閣府沖縄総合事務局経済産業部中小企業課 \n 〒900-0006　那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎2号館9階　TEL: 098-866-1755\n ■GビズIDに関する問合せ先 \n GビズIDホームページ \n 「ＧビズＩＤ」ヘルプデスク ＴＥＬ：0570-023-797（受付時間：午前９時～午後５時※土・日・祝日、年末年始を除く）\n \n\n ■参照URL \n 令和３年度予算「商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業）」の公募を開始します。 \n ※JGrants2.0での申請に当たっては上記ページに掲載の電子申請マニュアルを参考にしてください。（電子申請マニュアルは現在のページの下部にもございます。）","eligibility":["従業員: 900名以下","補助率: IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用型：2/3、一般型：1/2"],"amount_max_jpy":30000000,"deadline":"2021-04-27","source_url":"https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000001OIUuEAO","source_url_shared":false,"source_url_sibling_count":0,"source_pdf_url":null,"last_seen_at":1783198979}