{"_source":"https://localgov.jp/grants/jg_a0W5h0000017EKBEA2","_primary_citation":null,"_attribution":"LocalGov.jp — 日本の補助金・助成金統合データベース","_license":"CC BY 4.0 — Source attribution required (cite as \"via LocalGov.jp\")","id":"jg_a0W5h0000017EKBEA2","title":"【２次公募】令和５年度国立公園等資源整備事業費補助金 （国立公園等多言語解説等整備事業）","issuer":"令和6年度国立公園等資源整備事業費補助金","municipality_code":null,"prefecture":"全国","category":null,"summary":"■目的 \n 環境省では「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化する「国立公園満喫プロジェクト」を推進しています。国立公園を訪問する旅行者の滞在時間の増加やリピーターを確保するためには、案内板やビジターセンター等の展示物について、外国人目線で分かりやすく魅力的な解説文を多言語で整備することを通じ、体験滞在の満足度を向上させることが不可欠です。本事業は、国立公園、国定公園及び長距離自然歩道（環境省自然環境局の定める長距離自然歩道整備計画に基づく長距離自然歩道又は地方公共団体等により管理、運営等がなされる長距離自然歩道）の自然観光資源等に関する先進的・高次元な技術を利用した多言語解説の整備等への支援を行うことにより、国立公園、国定公園及び長距離自然歩道における利用者の満足度を向上させ、日本の国立公園、国定公園及び長距離自然歩道が世界の人々の憧れる観光目的地となることを目的としています。\n \n\n ■対象地域 \n 案内板・デジタルサイネージ、展示等は、各国立公園、国定公園及び長距離自然歩道区域内に設置されることが望ましいですが、事業の目的に鑑み、国立公園、国定公園及び長距離自然歩道関連の内容を含み、国立公園、国定公園及び長距離自然歩道への誘客を促すものであれば、国立公園、国定公園及び長距離自然歩道区域のみならず、区域外に立地する駅、バスターミナル、道の駅、観光案内所等の国立公園への誘客の拠点となる公共施設・空間等で実施するものも補助対象とします。\n \n\n ■概要 \n ３４国立公園、５８国定公園及び１０長距離自然歩道における、案内板やビジターセンター等の展示物について、ICTなども活用し、外国人目線でわかりやすく魅力的な解説文を、英語・韓国語・中国語等の多言語にて整備する以下に掲げる事業を対象とします。対象となるコンテンツとしては、対象地域内において、観光施設や景勝地等の案内に限らず、アクティビティコンテンツの紹介、開花情報、動物目撃情報、登山道情報等のリアルタイム情報、危険生物等に対する注意喚起等も含みます。\n \n\n ア　情報発信媒体整備\n ①案内板・解説板\n 案内版・解説版を新規に設置、または改修するための工事費等に加え、本工事を実施するための旧案内版等の解体費・撤去費等の経費、実施設計に関する経費\n  \n ②標識\n 案内版・解説板と一体的に整備するものに限る。標識を新規に設置、または改修するための工事費等に加え、本工事を実施するための旧標識類の解体費・撤去費等の経費、実施設計に関する経費\n  \n ③ビジターセンター等の展示\n ビジターセンター等の展示施設、案内所等における展示を新規に設置、または改修するための工事費等に加え、本工事を実施するための旧展示物等の解体費・撤去費等の経費、実施設計に関する経費\n  \n ④デジタルサイネージ\n 「イ　コンテンツ制作」と併せて導入するものに限る。ビジターセンター等の展示施設、案内所等において、訪日外国人を含む国立公園、国定公園及び長距離自然歩道利用者等に対して国立公園等に関する情報提供等を行うもの。\n  \n ⑤タブレット端末\n 「イ　コンテンツ制作」と併せて導入するものに限る。ビジターセンター等の展示施設、案内所等において、訪日外国人を含む国立公園、国定公園及び長距離自然歩道利用者等に対して国立公園等に関する情報提供等を行うもの。\n  \n ⑥WEBサイト\n 「ウ　コンテンツ呼び出し」と併せて導入するものに限る。スマートフォン対応を含むものであり、訪日外国人を含む国立公園、国定公園及び長距離自然歩道利用者等に対して国立公園等に関する情報提供等を行うもの。\n  \n ⑦ポスター・パンフレット・リーフレット等\n 「ウ　コンテンツ呼び出し」と併せて導入するものに限る。訪日外国人を含む国立公園利用者等に対して国立公園等に関する情報提供等を行う掲示物等。デジタルパンフレット等も含む。\n  \n ⑧その他先進性のある情報発信媒体整備\n なお、情報発信媒体整備については、次に掲げる経費については補助対象としない。\n ・案内版・標識等の設置に必要な土地の取得に要する経費\n ・多言語解説整備の明確な機能向上を伴わない改修に要する経費（故障、老朽化対応等）\n ・通信費等の維持に関する経費\n また、補助対象媒体において広告により収益が見込まれる場合、原則として当該補助対象媒体の維持・管理費程度であることとする。\n  \n イ　コンテンツ制作\n ①画像コンテンツ（動画・静止画）\n ②音声コンテンツ\n ③アプリケーション（案内・ガイド）等\n なお、広告に関するコンテンツ作成経費は補助対象としない。\n  \n ウ　コンテンツ呼び出し\n ①QRコード\n ②ARマーカー\n ③オメガコード\n ④Uniⅽode　等\n  \n エ　多言語解説文等の作成\n ①中国語・韓国語等主要外国語での解説文作成、専門人材等による文章の監修\n ただし、観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」（以下、「観光庁多言語事業」という） の対象となる英語解説文は除く。\n  \n ②国立公園、国定公園及び長距離自然歩道の英文作成、専門人材等による文章の監修\n ただし、英文の作成にあたっては、観光庁事業で作成された「地域観光資源の英語解説文作成のための専門人材リスト」を活用の上、その表現等について観光庁多言語事業で作成された以下の指針等を参照することとする。\n ・「HowTo多言語解説文整備」及び解説動画\n ・地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル\n ・地域観光資源の英語解説文作成のための用語集\n ・地域観光資源の英語解説文事例集\n ・用語集・事例集データベース\n  \n なお、上記指針等の詳細については、下記ＨＰで最新版を参照すること。\n  \n ＜観光庁　地域観光資源の多言語解説整備支援事業＞\n https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/multilingual-kaisetsu.html \n \n\n 上記の対象事業については、国立公園、国定公園及び長距離自然歩道の自然観光資源等に関する多言語解説整備を進めるために申請者が策定する「国立公園等多言語解説等整備計画」に基づき、また、観光庁多言語事業との連携により、ICT等を活用した先進的・高次元な多言語解説整備（多言語解説文の整備、多言語案内板（ICT等を活用した電子案内板も含む）の新設・改修、展示物の多言語化、多言語解説アプリ・コンテンツ作成等）を行う事業が対象となります（整備計画の様式については国立公園等多言語解説等整備実施要領にて定めるものとします）。\n 多言語解説文の整備のうち、英語解説文の整備については、事前に環境省国立公園課と調整を図ること。また、観光庁が作成する最新の作成指針等に準拠するとともに、作成・監修にあたっては観光庁が推薦する人材を活用する場合に限る。ただし、単純翻訳で済むもの(単純な禁止看板や注意事項を記載したもの等)については、この限りではない。\n   \n ■観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」との連携について﻿ \n 観光庁多言語事業との連携については以下の点を踏まえることとします。\n  \n ①観光庁多言語事業において作成する英語解説文を、本事業に活用することとします。平成３０年度から令和４年度に行われた観光庁多言語事業の成果物の活用も含みます。なお、本事業の一部に当該成果物を活用するものも含みます。\n （例：解説文と注意喚起文言・地図情報等が混在する案内版・パンフレット・サイネージコンテンツ等の整備、解説版と標識類の一体的な整備等）\n  \n ②観光庁多言語事業の成果物（英語解説文）は、観光庁に著作権が帰属しており、解説文の一部、又は全部を一言一句変更せずに利用する場合、観光庁への通知をすることなく使用可能となっております。\n そのため、平成３０年度から今年度まで観光庁多言語事業に応募されていない地方公共団体においても、成果物を利用して本事業で媒体整備をすることができます。\n （例：環境省のビジターセンター向けに作られた国立公園紹介の英文解説文を、本事業において地方公共団体が案内版やデジタルサイネージコンテンツに活用すること等）\n なお、英文解説文の一部を整備する媒体に応じて改変する場合には、本事業の申請者にて観光庁の定める手続き（事後の通知）を行うことで活用が可能となっております。\n  \n ③ 観光庁多言語事業の成果物以外の英文作成（国立公園利用上の注意喚起等）を本事業で行う場合において、用語の統一、外国人目線のわかりやすさの確保等の観点から、観光庁多言語事業で作成された以下の指針等を参照して実施することとします。\n ・魅力的な多言語解説作成指針\n ・多言語解説整備を行うために盛り込むべき必要事項を整理したスタイルマニュアル\n ・多言語解説整備を行うために盛り込むべき必要事項を整理した用語集\n ・英文の内容監修については、観光庁多言語事業の「専門人材リスト」を参考に。同リストに掲載された、または同様な監修者に依頼することを推奨します。\n  \n 上記の観光庁多言語事業に関する各種資料（指針その他マニュアル、人材リスト、解説文事例集、成果物の活用）は概要に記載の観光庁WEBページをご参照ください。\n \n\n ■応募資格 \n 次に掲げる方が本補助金の交付を申請できます。\n \n\n ア 民間企業\n イ 個人事業主\n ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人\n エ 特定非営利活動法人\n オ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合\n カ 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構\n キ 法律により直接設立された法人\n ク 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者\n \n\n ■応募期間 \n 令和５年６月２６日から 令和５年８月１０日まで \n \n\n ■問合せ先 \n 応募に関して質問等がある場合は、件名を「国立公園等多言語解説等整備事業に関する問合せ」とし、以下のメールアドレスまで電子メールで送ってください。回答まで少々時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持って問合せをお願いします。\n  \n 問合せ期間： 令和５年６月２６日から 令和５年８月１０日まで \n メールアドレス ： np_tagengo@bes.or.jp\n \n\n ■公募要領・交付規定・申請様式集・申請手引き等のリンク \n 下記URLからダウンロードして作成願います。\n URL：https://www.bes.or.jp/nprs2023_tagengo/","eligibility":["従業員: 従業員数の制約なし","業種: 漁業","業種: 建設業","業種: 製造業","業種: 電気・ガス・熱供給・水道業","業種: 情報通信業","業種: 複合サービス事業","業種: サービス業（他に分類されないもの）","業種: 公務（他に分類されるものを除く）","業種: 分類不能の産業","業種: 農業、林業","業種: 鉱業、採石業、砂利採取業","業種: 運輸業、郵便業","業種: 卸売業、小売業","業種: 金融業、保険業","業種: 不動産業、物品賃貸業","業種: 学術研究、専門・技術サービス業","業種: 宿泊業、飲食サービス業","業種: 生活関連サービス業、娯楽業","業種: 教育、学習支援業","業種: 医療、福祉","目的: 新たな事業を行いたい","目的: 事業を引き継ぎたい","目的: まちづくり・地域振興支援がほしい","目的: 設備整備・IT導入をしたい","補助率: ３分の２以内"],"amount_max_jpy":999999999,"deadline":"2023-08-10","source_url":"https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h0000017EKBEA2","source_url_shared":false,"source_url_sibling_count":0,"source_pdf_url":null,"last_seen_at":1781632869}